1969-03-14 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり)
○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。(「それは仮定の問題だ」と呼ぶ者あり)
しかも、私は党派的根性を捨てて、この問題を尋ねておりまする事情は、栃木県の知事というのは、ここで持ち出すことは、はなはだ不穏当かもしれませんけれども、社会党が推した革新派の知事である。また、まことに言うことはおかしいが、私が選挙事務長である。その知事が、こういうばかげたことを現に村民に押しつけておる。私はこれは許されないと思う。
私は議員として、短かい期間でありますが当初から労働委員会に関与しまして、ずつと労働省の労働政策を承知いたしておりますが、少くとも、私がまじめな、党派的根性を捨てた立場から批判をいたしますならば、今までの労働政策に、こういうような労働省が直接取締まるとか、あるいは弾圧するとかいうような政策は、全然なかつたと私は確信をしております。
その点ひとつそうあなたは党派的根性を持たずに、国の財政計画の最高責任者として、もう少し広い目を見開いてもらつて——われわれも国際収支の均衡をとつて、そのために輸出を大いに振興しよう、輸入を抑制して行こうということに、何も反対しておるのではない。そうやらなければならぬ。
権威ある立法府の委員会としては、あたかも檢察陣の後塵を拜するがごとき行動、あるいは党派的根性より、いたずらに人を傷つけるか、ためにする中傷に基くあら探し、党派的の泥試合のごときは嚴にこれをつつしんで、あくまでも不当財産委員会を一歩前進せしめたその趣旨と新鮮味とを活かし、祖國再建を阻害する行為の調査究明に重点を置いて國民の信託にことうべきだと存ずるのであります。